中型免許が新設されました
「中型自動車」の新設に対応して、車両総重量11トン未満の自動車を運転できる「中型免許」が設けられていました。
※普通免許で運転できる自動車の車両総重量の上限は5トン未満になります。
普通免許(8トン限定中型免許)をもっている人が、総重量8トン以上自動車を運転できるようにするためには・・・
改正前の普通免許(8トン限定中型免許)をもっている人は限定解除手続きで中型免許を取得できます
・指定自動車教習所で5時間以上の教習を受け、技能審査に合格
(MTからMTの場合は5時間以上、ATからMTの場合は9時間以上)
・運転免許試験場でぎのう審査に合格
(技能審査では、試験コースで、S字コースの通過や方向転換などが審査されます)
→総重量11トン未満の自動車の運転が可能
対象者は、20歳以上で普通免許または大型特殊免許を受けていた期間が通算して2年以上の人
社団法人神奈川県指定自動車教習所協会の広告から
参考 神奈川県指定自動車教習所協会
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もっと多くの人に知ってほしいですね